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労働許可証について

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労働許可証
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passport&visa 

労働許可証・レジデンスカード


労働許可証は、ベトナムにおいて外国人が働くために必要になります。
ロータスサービスでは、労働許可証も800件以上の実績がございます。

新労働法の運用、法改正が2023年にはありました。
外国人労働者へ発行するこの許可証の対応は、ベトナムの景気や国内事情に左右されることも多く、法令や運用の変更の実施で、急に取得が困難な時期になることがあります。
急に運用のルールが変わる、申請書が変わると言う場面もあります。
幣サービスでは、常時申請していることから、変わることの多い当局の現場対応の状況を一早く把握し対応しております。

以前と大きく変わったのが、現在企業が募集している職種と外国人労働者の報告書を兼ねております。
その為、申請の際には、労働許可証を持たれている外国人全員の状況の把握が必要になってきます。
管理者、専門家、技術者の3つのカテゴリーがあり、申請が特に多い専門家の現在の審査は、募集職種とお持ちの専門性のマッチングを審査するイメージとなっております。
それにより、実務経験証明書、専門家証明書などの証明書に、当局から求められる内容もより変化してきました。
また2019年5月に異動者の記載がある労働許可証の発行が開始されましたが、法令の直近12ヶ月以上本社に勤務しているかを書類で確認が行われており、しっかりと文章で証明すべきことが増えてきております。

弊社では、最新事例に基づいた専門家証明書、技術者証明書、任命書などに記載する内容のご提案からお手伝いさせて頂いております。

【労働許可証カテゴリー】

  • 管理者
  • 技術者
  • 専門家

【労働許可証取得必要書類】

  • 専門家証明書、技術者証明書、任命書等の日本外務省認証済(弊社でサンプルの作成が可能です。)
  • 大学卒業証明、資格証明書等(ベトナムの日本領事館で認証)
  • 無犯罪証明書 (ベトナムの日本領事館で認証)
  • ベトナム指定病院健康診断書
  • パスポートの全ページコピーのベトナム公証
  • 企業ライセンス・投資ライセンスのコピーのベトナム公証
  • 写真4×6
  • 申請書(弊社でお作りします)

    今後細かい部分で常時変更が起きる可能性が高くなっております。
    申請される際の最新情報の確認が必要となっております。

【レジデンスカード(一時滞在許可証)】

LDカテゴリーのレジデンスカードは、労働許可証を取得後に取れる最大2年有効のマルチビザになります。
必要書類からご案内しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
*レジデンスカードの返却をお考えの際は、返却に伴う新しいビザの取得方法など、状況によりご説明しております。

【レジデンスカード取得必要書類】
  • 労働許可証原本
  • パスポート原本
  • 顔写真2cm ×3cm
  • 会社ライセンス公証コピー1部
  • ベトナム居住台帳のコピー
  • NA6 (お作りします)
  • NA8(お作りします)
  • 会社印鑑と代表者署名の申請書(お作りします)