ご質問が多い事項として、設立後に毎月かかる費用についてのお問合せが多くあります。
また毎月行うことのお問い合わせも多いことから、今回は行う必要がある労務をまとめたいと思います。
ベトナムホーチミンで会社設立がされ資本金が入りますと会社運営が始まることになります。
会社運営としては、営業、販売、製造などに注力していくことが一番大切ではあるのですが、日本同様にベトナムの会社にも人事労務に関する責任があります。
また、人事労務ではありませんが、外資の会社では関係当局に報告書の提出義務があります。
このあたりをやる必要が出てきます。
労務では初めに登録を行う必要があります。
初期設定のようなものになります。
登録で一般的なのは就業規則と給与テーブルの作成になります。
また、社会保険の登録もあります。
就業規則は10名以上の企業に義務付けられていますが、数名の企業でも登録は可能です。
労働契約書のエビデンスにもなるので機会を見て作成しておくと便利だと思います。
また給与テーブルの登録も必要になります。
これは給与支払いの根拠とするために求められております。
最低賃金を下回らないこと、職務階級の給料差は5%以上あることとされています。
例えばスタッフ1,2,3,4,5と等級を作った場合、1~5の等級の賃金はホーチミン市の最低賃金を下回ってはならないですし、2の賃金は1よりも5%以上高くないとならないです。
またこの給与テーブルには手当も登録できます。
現在は作成の上、10名以上は登録する必要があり、2021年からは登録がなくなる予定になっています。
労働契約書はこの登録した給与と手当で結ぶことになります。
この給与で社会保険、健康保険、失業保険の金額が決まってきますが、給与テーブルで登録した金額が保険の支払金額にもリンクしてくることになります。
保険料の支払い金額は%で決まっております。
今後変更されることもあると思いますが、
-社会保険 個人負担:8.0%会社負担:17.5%
-健康保険 個人負担:1.5%会社負担:3.0%
-失業保険 個人負担:1.0%会社負担:1.0%
となっています。
また労働組合があり、地域の組合に支払いをする必要があります。
10人以上は必ず作らないとならなくなっており、
組合ができるまで個人負担0%、会社負担2.0%
組合ができると個人負担1%、会社負担2.0%となっています。
基本給の23.5%、この部分も毎月の人件費となってきます。
また、労働局に4半期ごとに外国人の人数、6ヶ月ごとにベトナム人の人数を報告します。
また労務ではありませんが、毎月の報告書として統計局への報告書、投資局への報告書というものがあります。
売上、資本金、社員数を報告するものになります。
いかがでしたでしょうか。
4回に渡り、ベトナムホーチミンへの渡航が出来ない時期の準備について書かせて頂きましたが、参考になりましたでしょうか。
弊社では会社設立、駐在員事務所設立のベトナムホーチミン進出支援際には、ご担当者様に設立後の会社運営のルールの全体像をまず掴んで頂き、ロータスサービスでは、設立後に備えて準備すべきこともアドバイス、サポートさせて頂いております。