SZKベトナムでは、日系企業様のベトナム進出を支援しております。
ベトナムで営業をする場合、法人登記と業務内容の登録が必要になってきます。
また、本社のベトナムの市場調査やベトナム企業との契約のサポートだけを行う際は、駐在員事務所の登記でも活動が可能です。
初回面談では、支援経験豊富な日本人担当者とベトナム弁護士で行わせて頂いております。
その際、ベトナムで何を行いたか、また先々どのようなことを行っていきたいかをお伺いし、行うことが業務内容登録できるかの判断をお話させて頂いております。
ベトナムでは、業務の登録内容で費用も変わってきます。
また、まとめて取得できるものはされた方が、後に追加するよりお安く済むためです。
法人登記を進めることになりますと、申請に必要な書類の取得と申請書を作成を行います。
(必要書類は、変更がある為、進める際の最新情報を確認する必要がございます。)
法人設立の際の必要書類(駐在員事務所は異なります)
本社の全部事項証明
本社の定款
こちらを外務省認証を受け、ベトナムでベトナム外務省認証を受ける必要があります。
本社が日本の場合、公証役場で公証→法務局認証→外務省認証まで行ってくれる都市もあります。
資本金以上の銀行残高証明書
こちらは銀行印があるものになります。
設立オフィスの賃貸契約書のベトナム公証
本社代表者と現地代表者のパスポートのベトナムでの公証
こちらは、日本でベトナム大使館で行うよりも、ベトナム現地で行うと大変お安く済みます。
申請書も上記書類を基に作成致します。
その為に、全ての書類をベトナム語に1度翻訳する必要があり、翻訳と作成期間に3週間ほどかかります。
作成された申請書へ署名捺印と必要書類を持って設立申請、業務登録申請を行います。
法人登記と業務内容の登録がされると、証としてライセンスが発行されます。
会社設立時のライセンスは2種類が発行されます。
ERC(企業ライセンス)とIRC(投資ライセンス)と呼ばれるものになります。
ERCは投資局が発行致しますが、IRCは工場は各省の工業団地管理委員会になります。
ERCもIRCも投資局申請の場合、多くの業務内容で、設立期間3ヶ月が1つの目安になりますが、業務を行う為に設立後に、サブライセンスの取得が必要な業種もございます。
弊社のベトナム法人設立・進出支援では、法人設立期間中に会計資格者と弁護士を交えて準備すべきこともお手伝いしております。
まず設立後に法人として行うべきことを抑えていただきます。
その上で、どこまで社内で行うか、どこから外注するかの目安をつけて頂き、必要な人材はどのような人かの目安もつけていただくアドバイスをさせて頂いております。
(考え方で異なってきますので、企業様ごとで変わってきます)
その他、駐在される方の住居探し、労働許可証、ビザなどもサポートさせて頂いております。
ベトナムにお越し頂くとわかりますが、日本と比べるとベトナムはまだまだの国です。
まだベトナムにないサービスも沢山あります。
ただ私どもの会社があるホーチミン市でもそうですが、皆が若く街中に活気があります。
そして2018年1月~9月においてGDPが7.0%になり、成長が期待できる国になり始めております。
ベトナムホーチミンへの進出のことならお気軽にご相談下さい。