SZKベトナムが運営するロータスサービスでは、弁護士、会計士、実績豊富な労務担当者、日本人コンサルタントが在籍し、これまで400以上のライセンスコンサルティングをご提供してきており、そのうち140は進出時の法人設立からお手伝いさせて頂いてきております。
ベトナムで事業を行う際には許認可制となっており、法人設立時には行う事業の許認可を取得しますので、まずどのような事業を行うかを決めます。
その上で、申請する際には、会社名、住所、出資者、資本金、法的代表者を決定します。
また、総投資額も決めます。
総投資額とは、資本金+長期借り入れできる金額となり、ベトナムで企業が投資ができる総額となります。
例えば総投資額300,000USDで資本金が100,000USDの場合200,000USDまで出資者から長期借り入れができます。
長期借り入れとは1年以上のローンとなり中央銀行に承認をもらえると受けることができます。
ベトナム法人は、キャッシュフローが厳しい際にも現地での資金調達が厳しく、増資もしくは親子ローンでの対応となる為大切な数字になってきます。
また、返済期限1年未満の短期ローンにつきましては、中央銀行の承認なしで実行を受けることができます。
一般的に法人設立に必要な書類は下記となります。
-全部事項証明書(日本外務省認証+日本のベトナム大使館認証済)➤ベトナムでベトナム翻訳公証を受けて使用します。
-定款
-資本金以上の銀行残高証明書(銀行印有)
-本社代表者と現地代表者のパスポート全ページのコピーベトナム公証済
-賃貸契約書の原本かベトナム公証済
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