ベトナムホーチミン労働許可証とレジデンスカードについてになります。
弊社が運営するコンサルティング部門ロータスサービスでは、
年間100超の労働許可証をお手伝いさせて頂いております。
お気軽にお問合せください。
現在の労働許可証は、労働局への外国人が働く業務の報告を兼ねている設計になっております。
その為、1名の方が新たに取得をする場合にも、
すでに労働許可証をお持ちの方の報告する必要がある場合があります。
漏れがあると他の方の更新に影響がある場合があることから、
まず申請方法を検討の際には、外国人労働者全員の労働許可証、
取得された際の外国人募集の結果の確認が必要になります。
この2つで、企業が募集した職種、外国人の働ける期間が把握でき、
新たに申請する方の申請書に今後更新申請する既存の方がいる場合には報告する必要があります。
労働許可証取得までは、3ステップを行い①人材募集②外国人募集③労働許可証申請となります。
外国人募集の結果とは、募集した職種と外国人が働くことの承認、労働許可期間が記載されております。
労働許可証は個人に発行されるものの、企業が募集した職種に対して申請をすることになり、
あくまでも募集した職種にふさわしい能力があるベトナム人の採用が難しいので、
募集した職種に外国人を募集することと労働可能期間の承認を受け、
そこにふさわしい能力を持つ外国人(申請者)を申請するという建付けになっております。
労働許可証が取得後には、労働ビザのレジデンスカードの申請ができます。
労働ビザのレジデンスカードは、労働許可証の期間とほぼ同じとなり2年の滞在許可証になります。
公安発行の住居の滞在証明書が必要になりますが、
こちらはビンズン省においてはチェックの視点が異なっており、
普段の出入国の登録から注意が必要となってきております。
弊社では、現労働法に変更となってからもホーチミン市、ビンズン省、
ドンナイ省、ロンアン省の労働許可証取得を数多く行ってきました。
まだ、実務上においては、急な変更を行うこともあるのですが、
実績に裏付けされた確かなサポートをご提供させて頂いております。