労働許可証の更新についてのお問い合わせが増えております。
労働法が2021年1月に改正され、2月10日より現場でも実施されております。
以降、旧法で取得された労働許可証を持っての更新ができなくなっております。
その際に、ベトナムに居ながらにして日本の無犯罪証明書を取得する場合、
日本領事館で手続きができますが2ヶ月近く要しております。
滞在期間が6ヶ月近く経ちますとベトナムの無犯罪証明書を取得することが可能になり、
申請に利用することができます。
弊社では労働許可証のサポートの際に、無犯罪証明書取得もお手伝いしております。
お気軽にお問合せ下さい。
SZK VIETNAM Co.,Ltd
弊社はホーチミン市の日本人町の隣接地にございます。
TEL:028-3827-5068