ベトナムでは、指定した11のサービス分野(経営、情報・通信、建設、流通、教育、環境、金融、医療、観光、文化・娯楽、運輸)に対して、会社の代表者の労働許可証の取得を免除していますが、免除の手続きは行う必要があります。
○事業が開放に同意した11のサービス分野であることの証明書
○任命状(勤務期間の明記が必要)
○赴任者が管理者・最高経営責任者(CEO)、専門家、技術者であることの証明書(社内文書)
○赴任日から12ヵ月以上前に国外で雇用されたことを証明する書類(同上)
となっていますが、何か疑問点などがございましたら、遠慮なく下記のご連絡先まで!