ベトナム法人設立とは?

ベトナム法人設立とは、外国企業または外国人が、
投資ライセンス(IRC)および会社登記証(ERC)を取得し、
ベトナム国内で継続的な事業活動を行うための法人を設立すること を指します。
ベトナムでは「会社を作る」ことも大切ですが、
設立後に合法的に事業を継続できるかどうか が最重要です。
SZKベトナム(ロータスサービス)は、ホーチミンを拠点に
13年以上・170社超のベトナム法人設立・進出支援を日本語で実行してきた実務チーム として、
本記事では 正確で網羅的な法人設立情報を整理します。
なぜベトナム法人設立は「最初の設計」が重要なのか
ベトナム法人設立で失敗する企業の多くは、次の誤解をしています。
• 「会社は作れたから大丈夫
• 「日本と同じ感覚で運営できる」
• 「設立後から色々考えればいい」
しかし実際には、
法人設立・税務・会計・労務・ビザなどは連動 しており、
欠けると ライセンスの変更ができない・罰金 などつながります。
ベトナム法人設立の基本的な流れ【9ステップ】
STEP1|事業内容・外資規制の確認(最重要)・オフィス選定
最初に行うべきは 「何の事業を行うのか」 の整理です。
ベトナムでは業種ごとに
• 外資100%で可能
• 合弁が必要
• 追加ライセンスが必要
などの 外資規制 が存在します。
また、申請時にはオフィスの賃貸契約書か予約書が必要になります。
▶ この確認を誤ると
「法人は設立できたが事業ができない、費用算入できない」 という致命的な失敗につながります。
オフィス選定・駐在員の住居もSZKベトナムが運営する アオザイハウジング でお手伝いしています。
不動産賃貸もワンストップ支援しています。
STEP2|必要書類の取得・申請書の作成
申請書作成、ベトナム語翻訳公証の為に、まずは書類取得します。
-登記事項全部証明書
-本社代表者、現地代表者のパスポートの写真部
→登記事項全部証明書は、日本の公証役場で日本外務省認証までワンストップサービスを受けて、
ベトナム大使館、領事館で認証を受けます。その後ホーチミンでベトナム語翻訳公証を受けて利用します。
本社代表者、現地代表者のパスポートは全ページコピーのベトナム公証が必要になります。
申請の前には
-銀行残高証明書
も用意します。
STEP3|投資ライセンス(IRC)申請
IRC(Investment Registration Certificate)は、
外国資本がベトナムで投資活動を行うための許可証です。
外資が関与する場合は、必ずIRC → ERCの順番 で進みます。
• 事業計画
• 親会社情報
• 出資プロジェクト内容
• 事務所住所
などをもとに申請します。
STEP4|設立後の準備開始
法人設立までは3ヶ月程度、IRCが取得できた後には、2-3週間で法人設立になります。
法人設立後には、様々な登録や銀行口座の作成があり、会社運営上行っていくことも次々にスタートします。
早めに社内でルーティン化をしないと、現地代表者は本業を行う時間が短くなってしまうことが多くあります。
現地代表者が、最低限の知識、行うことの全体像を押さえておくことがスタッフとのコミュニケーションを円滑化につながります。
ロータスサービス(SZKベトナム)では、設立後にできるだけ速やかなスタートがきれることを目指したサポートをさせて頂いており、この時期にまずは現地代表者様に抑えて頂くようにしています。
また、外注を使う場合にも設立後に社内でどこまで行い、どこから外注に出すのかの線引きの打ち合わせも行っています。
総務系スタッフは、法人設立出来た際には入社しているのが通常ベストになり、
遅くてもスタッフ入社日、面談時期はこの時期までに検討して頂いています。
現地代表者の住居についても詳細を決めていきます。
STEP5|会社登記証(ERC)取得【法人設立完了】
ERC(Enterprise Registration Certificate)を取得すると、
法的にベトナム法人が成立 します。
この時点で、
• 法人名
• 住所
• 代表者
• 出資者・資本金
• 事業内容
が正式に登録されます。
STEP6|銀行口座開設(外資法人の重要ポイント)
外資法人の銀行口座開設は審査がローカル銀行よりも厳しめで、
こちらも事前確認が必要です。準備不足だと 遅れるケース もあります。
この時には少なからず現地代表者がホーチミンに来ている必要があります。
STEP7|行政ソフト購入・税務登録・電子インボイス導入
法人設立後、必ず以下を行います。
• 税務登録
• VAT(付加価値税)登録
• 電子インボイス(e-invoice)設定
• 会計ソフト導入
▶ 設立後すぐの四半期締めで、税務申告義務が発生 する点も重要です。
STEP8|労働契約書、社会保険登録の整備・会計・労務・給与体制の構築再確認
ベトナム法人では、
• 月次会計
• VAT申告
• 給与計算
• 社会保険加入
• 労働契約・就業規則
STEP9|労働許可証・ビザ取得
外国人がベトナムで働くためには、
労働許可証(Work Permit)が必要になります。
また常駐者はレジデンスカード(2年ビザ)がとれます。
こちらも設立前に必要書類を押さえておくとスムーズです。
▶ 法人設立と 並行して進めることが重要 です。
ロータスサービス(SZKベトナム)が選ばれる理由
• ベトナム法人設立:170社以上
• 労働許可証・ビザ:4,500件超
• 会計・税務・労務まで一体支援
• 日本語対応・ホーチミン拠点
▶「事業が止まらない設立」を実行 します。
内部関連リンク
• ▶ ベトナム法人設立|流れの完全ガイド
• ▶ ベトナム法人設立|費用の完全ガイド
• ▶ ベトナム法人設立|失敗事例まとめ
• ▶ ベトナム進出支援とは?
• ▶ 会社概要|SZKベトナムについて
よくある質問
Q1. ベトナム法人設立にはどれくらい時間がかかりますか?
A. 業種にもよりますが、一般的には申請してから 70〜90日程度 です。申請前の準備期間が追加でかかります。
Q2. 資本金はいくら必要ですか?
A. 法律上の最低額もある業種がありますが、実際の事業運営に耐えられる金額設定 が重要です。
Q3. 日本語だけで法人設立は可能ですか?
A. はい。ロータスサービス(SZKベトナム)では すべて日本語で対応可能 です。
Q4. 駐在員事務所と現地法人の違いは?
A. 駐在員事務所は営業不可、売上不可です。
事業を行う場合は現地法人が必要 です。
Q5. 会計や税務は必ず必要ですか?
A. はい。ベトナムでは 設立初月から会計・税務義務が発生 します。