ベトナムでの労働許可証とレジデンスカードですが、ベトナムの法人が保証しているので、会社を退職後は返却の義務があります。
労働許可証の返却は労働局、レジデンスカードはイミグレーション公安に返却となります。
労働許可証は退職後50日での返却となっています。
労働許可証の返却はどの会社でもされると思いますが、レジデンスカードは、退職後の帰国までの準備や転職などですぐ返却をせず、保持しているケースもありますが、時々見受けられるのは、レジデンスカードは個人へ与えられたものなので、持っていても問題ないという誤解です。
レジデンスカードは、労働許可証と法人が入国管理局に身元保証をしたビザを基に発行されています。
法人がすでに退職の手続きを行った後に返却がされていないと入出国に問題を指摘される可能性があります。
退職後も転職活動などで、ベトナムに引き続き在住希望の方は、ビザを新たに取得する必要があります。
国内でのカテゴリー変更は基本禁止されており、観光ビザは取得できませんが、ホーチミンではLDからDNは認められております。
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