早いもので今年も残すところ3ヶ月を切りました。
この時期弊社には、来年を見据えた法人設立と合わせて、駐在員事務所設立のご相談が引き続き多い状況が続いております。
来年の3月、4月の設立を目指されている企業様は、少しずつ準備を進めて頂いております。
設立の際は、日本で取得して頂く書類がございます。
駐在員事務所の場合は、登記簿謄本、監査済み決算書となります。
※会計監査を受けていない場合は、税務署印があるものになります。
※定款もご案内をさせて頂いておりましたが、実は必要なくなりました。
ただし、銀行口座を作成する際に結局必要になる銀行もありますので、一応案内には記載しております。
こちらを取得頂きまして、公証手続きを行って頂き、現地にお持ちいただくのですが、
駐在員所長になられる予定の方のパスポートの写真部と合わせて、先にメールでお送り頂いております。
ベトナム語翻訳に時間がかかるので、先に進めるためです。
その際に注意点がありまして、お送り頂いた書類と公証された書類が違う場合があります。
同じでないと翻訳作業がやり直しになる為、申請が遅れてしまいます。
例えば、決算書の全ページですと税務ページを入れて、60ページなどある場合がありますが、10ページ程度の決算書簡だけの場合があります。