SZKベトナムでは、法人設立、駐在員事務所設立を行っております。
またライセンスの変更や追加も行っております。
設立の際ですが、法人の場合と駐在員事務所の場合で必要書類が若干異なってきます。
必要書類の取得期間、申請書の作成時間も考慮する必要がありますので、スケジュールは若干余裕をみておく必要が出てきております。
また資本金口座に日系銀行を利用する場合には、事前に別途準備が必要になってきます。
設立申請書作成の為に日本側の全部事項証明、定款をベトナム語に翻訳致します。
全部事項証明書は日本外務省認証、日本のベトナム大使館、領事館認証が必要になります。
認証を受けた書類は、ベトナムでベトナム語翻訳公証を行うことでベトナムで利用できるようになり申請時に添付致します。
翻訳は弊社で行いますが2週間~3週間程度のお時間を頂き、申請書作成には10日程度頂いております。
①全部事項証明、定款をベトナム語への翻訳
②申請書類作成
③日本で全部事項証明書を外務省認証+ベトナム大使館認証
④申請書署名、捺印
⑤日本外務省認証済書類をベトナム語翻訳公証
⑥申請
という流れになってきます。
申請時には日本側代表者、ベトナム側代表者のパスポート全ページコピーベトナム公証、
法人設立の際には銀行残高証明書、駐在員事務所設立の際には納税証明書も必要になってきます。
弊社では、申請書の作成時には、先々必要な書類もまとめて作成させて頂いております。
最近では商社の設立が更に増えてきておりますが、サービス業など今後のホーチミン市場への挑戦される企業様のご相談も増えております。
変更が多いベトナムのルールですが、弊社では直近の法の取り扱いに基づいた直接的なアドバイスが可能です。
お気軽にご相談下さい。