ホーチミンで新形式の労働許可証が発行されました。
こちらは異動者についての社会保険について今後関係が出てくると思われます。
以前は労働許可証の左隅にはManegerやExpartなどのチェックボックスでしたが、
この下に異動者かどうかの文言が入ったものが先週発行されました。
これによる影響ですが、日本本社で制作してもらう任命書や経験証明書の日付を気をつけないと利用できなくなる可能性が考えられます。
本来異動前は12ヶ月連続で本社に勤務している必要があります。
任命書に6月1日からホーチミン赴任を任命するとした場合、5月31日までは日本本社にいた内容が必要です。
申請書作成や現地での健康診断の関係で、申請が7月1日になった場合は、書類上6月1日から7月1日までは労働許可証がない為、連続でないと今後当局から指摘を受ける可能性があります。
その為、これまで曖昧でしたが、上記の場合は6月30日までは本社所属とする書類にし、6月1日~7月1日は出張者とする対応が必要かもしれません。
これは特に法人や駐在員事務所設立の後に申請する場合、ライセンスが発行される前に準備をする際に特に注意が必要です。
これまでは日本で出国前に書類を準備して、ホーチミンに来られる方が多かったと思います。
任命書、経験証明書、専門家証明書の準備時期にお気をつけ下さい。
法人設立や駐在員事務所設立、労働許可証のことならお気軽にご相談下さい。