SZKベトナムでは、労働許可証レジデンスカードの取得を行っております。
弊社では、毎年120件程度の手続きを行ってきております。
50周年軍事パレードの予行練習による都市部の封鎖が急に決まるなど、突然政府の対応が変ることがある国になりますが、
労働許可証においても当局の急な運用変更が起きる手続きの1つになってきます。
弊社では、常時申請している為、最新の運用情報を取得し、変更が起きた際にも対応策を考え、
できるだけ速やかに解決できるように行ってきております。
労働許可証は、外国人が働く際に必要な許可証になります。
ただ、実際の手続きの内容は、人物の審査から始まるのではなく、会社が募集する職種は、ベトナム人でできるスキルを持っている人がいないことを持って、その職種に外国人を募集できることとしています。
外国人募集の承認が取れると、労働許可証の申請ができます。
流れはこちらになります。
①ビジネスビザを取得し入国する
②人材募集
③外国人募集
④労働許可証申請
⑤レジデンスカード申請
※④の労働許可証申請のことを考え、申請される方の経験、募集する職種のマッチングを始めに考えておく必要があります。
管理者、専門家、技術者3つのカテゴリーがあります。
また、本社からの異動者(出向者)、現地の労働契約書の2つの種類があります。
本社からの異動者の場合には、本社(出資者)に直近12ヶ月以上在籍していること、職種に対して実績があること、本社から任命されているいることを表す文章が必要になります。
当局からは、在籍証明書ではなく、本社からの任命書と本社が実務経験と実績を認める証明書が求められております。
弊社では、証明書のサンプル作成もお手伝いさせて頂いております。