ベトナムホーチミン駐在員事務所
市場調査、取引管理など契約行為はしない範囲で現地での活動を行う際に設立をしております。
法人ではない為、法人税はかからず、駐在員事務所所長の個人所得税が、支払う税金になります。
設立すると駐在員事務所の銀行口座開設が可能です。
ただし、日系の銀行は個人口座の開設が現在できないので、別の銀行に個人口座は開設する必要があります。
法人の代表と駐在員事務所の所長は通常兼ねられないので、法人設立も視野に入れられている場合には覚えておく必要があります。
駐在員事務所では、法人のような会計処理は必要がありませんが、月次の銀行取引状況と出納帳、購入時のレッドインボイスの管理程度は必要です。
その他駐在員とスタッフの雇用保険関係、所得税、労働契約書などは法人と変わらないです。
スタートアップのスタッフのスキルとしては、会計のスペシャリストは必要ないのですが、給与計算や上記の作業ができる程度のスタッフが目安になります。
このスキルに日本語、英語など外国語が話せる方も十分おります。
設立目安は申請後20日営業日程度、申請の為の日本での取得書類をそろえることを加味すると、およそ2ヶ月程度では活動開始が可能です。
弊社では、スタッフの採用面談時期やオフィスの選定時期、働く方の住居選定時期、労働許可証、ビザなどなど設立だけでなく、開業準備もワンストップでコーディネートさせて頂いております。その他、将来的な法人設立についても視野に入れてのサポートが可能です。