最近、ホーチミンで駐在されている方で、奥様やお子様が後から来るケースが増えております。
ご相談が増えているのですが、この場合落とし穴があり、後から来られたご家族の入国後の家族帯同ビザが取得できないケースがございます。
家族帯同ビザは、就労者のビザやレジデンスカードに連動させる必要があります。
ベトナム国内では2015年よりカテゴリーの変更ができないようになっており、観光ビザで入国されると他のカテゴリーのビザには変更ができません。
この際には、一度ベトナムを出国してビザを取り直す必要が出てきます。
ご主人様が労働許可証を取得されまして、レジデンスカード(短期滞在許可証)を取得された場合には、このレジデンスカードに連動したビザを取得して入国する必要があります。
この場合入国後はご家族もレジデンスカードを取得することができます。
ベトナムビザを取得する為には、インビテーションレターが必要になります。
インビテーションレターとは、入国管理局が入国を認めた証書です。
これを各国のベトナム大使館領事館、ベトナム到着時の国際空港、国境にある発行機関に提出するとビザが発給される仕組みになっております。
インビテーション取得の際には、目的に合ったビザで申請する必要がありますのでご注意ください。