外資の法人設立の申請では、オフィスとの契約書、もしくは契約合意書が必要です。
例えばですが6月現在で、9月から契約しますといった大家さんとの契約合意書があれば、
デポジットや家賃を支払う前でも申請は可能ですが、売り手市場のベトナム不動産の状況
を見ますと、現状はほぼ無いと考えた方がよさそうです。
そのほかにも物件の登記簿謄本やライセンスの提出も求められていますので、
外資が登記できる建物かどうかも注意が必要です。