ハノイに本社を構える会社がホーチミンに拠点を構える場合など、ベトナム国内にある現地法人が、拠点を増やす場合には支店が一般的ですが、駐在員事務所という選択肢もございます。
駐在員事務所の場合、日本の本社の駐在員事務所でもこの場合ハノイ本社の駐在員事務所でも可能です。
支店にされた場合、税務上ホーチミンの税務署に申告しなければならなくなり、それに伴う会計処理や財務諸表の作成などは法人と同じように行うことになりますが、駐在員事務所の場合はVAT(消費税)申告、外国契約者税、駐在員とスタッフの個人所得税までが税金となり、この他は社会保険等くらいとなります。
取り扱いそうな仕事の規模で、支店かミニマムスタートで駐在員事務所かを選択するのも良いかと思います。