ベトナム法人設立後に行う必要がある主な初期設定【全体像】
法人設立後の初期設定は、大きく以下の2つに分かれます。
1. 会計・税務系の初期設定
2. 人事・労務系の初期設定
これらは相互に連動しており、
遅れると 営業開始の遅延・罰金・トラブル に発展する可能性があります。
会計・税務系|法人設立後すぐに必要な初期設定
① 営業税(ライセンス税)の支払い
ベトナムでは、法人設立後に 営業税(ライセンス税) の申告・支払い義務があります。
• 資本金額に応じて税額が決定
• 設立年度・翌年度以降で扱いが異なる
▶ 支払い遅延はいきなり罰金対象 となっています。
② 銀行口座の作成(資本金口座・経常口座)
法人設立後、以下の銀行口座を開設します。
• 資本金口座(投資口座)
• 経常口座(運転資金口座)
日系銀行利用の場合、銀行審査がローカル銀行よりも厳格な為、1ヶ月以上前から事前準備が必要です。
③ 行政ソフトの購入・登録
ベトナムでは、税務・行政手続きを行うために
行政指定ソフト(デジタル署名・税務ポータル連携) の導入が必要です。
登録内容の例:
• 会社基本情報
• 税務情報
• 銀行口座情報
• 会計担当者情報
▶ これが完了しないと税務申告ができません。
④ 電子インボイス(e-Invoice)の購入・設定
現在のベトナムでは、
電子インボイスの導入が義務化 されています。
• 電子インボイス業者の選定
• 税務当局への登録
• 会計ソフトとの連携
▶ 売上を立てる前に必須の初期設定 です。
⑤ 会計ソフトの導入
ベトナム会計基準(VAS)に対応した
会計ソフトの導入と初期設定 が必要です。
• 勘定科目設定
• 税率設定
• 月次処理フロー構築
▶ 設立初月から 会計・税務処理が発生 するため、後回しはできません。
人事・労務系|設立後に必ず必要な初期設定
⑥ 就業規則の作成
ベトナムでは、一定人数以上の従業員を雇用する場合、
就業規則の作成・登録が義務 となります。
• 勤務時間
• 休暇
• 懲戒
• 給与支払いルール
▶ 労務トラブル防止の基盤 となる重要書類です。
⑦ 給与テーブルの作成
給与テーブルは、
• 基本給
• 手当
• 社会保険計算
• 個人所得税(PIT)
と密接に関係します。
▶ 税務・社会保険と連動して設計する必要 があります。
⑧ 労働契約書の作成
ベトナム法に準拠した
労働契約書の作成(ベトナム語/二言語) が必要です。
労働法、就業規則に則った書類作成が
無効・紛争リスク を下げます。
⑨ 個人の税務コード(PITコード)の登録
従業員ごとに
個人税務コードの登録 が必要です。
• 給与支払い
• 個人所得税申告
に必須となります。
⑩ 社会保険の登録
ベトナムでは、
• 社会保険
• 健康保険
• 失業保険
への加入が義務付けられています。
▶ 未加入・遅延は 高額な追徴・罰金対象 です。
⑪組合の設立
ベトナムでは、労働者の福利厚生の一環として、
社員数10名から組合を設立が必須となります。
組合費は会社2%、組合員1%となり、支払い後70%の返金があります。
未満の場合には設立は任意ですが、会社負担分の支払い義務があり、
設立される企業様が多いです。
⑫外国人の労働許可証・ビザ関連
外国人が就労する場合、
• 労働許可証(Work Permit)
• 就労ビザ
• レジデンスカード
の取得が必要です。
▶ 法人設立と並行して準備しないと、事業開始が遅れます。