会社設立・駐在員事務所設立から開業までに準備すべきことまでサポート
SZKベトナムが運営するロータスサービスでは、ベトナムのホーチミンに進出される日系企業様に、会社設立から開業までに準備すべきことまでをサポートしております。
ベトナムでは、2年目からチーフアカウンタントという財務責任者が書類にサインする必要があります。
また、年1回会計監査を外資企業は受ける必要があります。
会社設立後には、大きくは会計・税務系と労務・人事系のそれぞれで初期設定の手続きがあり、また毎月行わなければならない手続き、4半期ごとに行わなければならない手続きがあります。
なかなか設立後に何を行わなければならないか全てを掴むのは大変ですが、幣サービスでは、設立後に行わなければならないことの全体像をお話させて頂いたり、何処まで社内で行いってどこから外注に任せるかの最適な線引きをつける社内体制のお手伝い、働かれる方の労働許可証、ビザ、出国前準備など設立期間中には細かい部分もサポートしております。
経験豊富な日本人担当者、日本語堪能なベトナム人弁護士と会計資格保有者でサポート
ロータスサービスでは、日本語が話せるベトナム法令に精通した弁護士、サポート経験豊富な日本人担当者と会計資格保有者で変更が多いベトナム現地の正確な情報のご提供とご提案をさせて頂いております。これまで医療・飲食・小売・電機メーカー・不動産・機械メーカー・コンサルティング・人材・スポーツジム・衣料・食品加工・建材・美容・理容などなど幅広い業界の企業様の会社設立をお手伝いをしてきた実績がございます。
まずは進出相談会でお話をお伺いさせてください
来越の際に効率よく有意義な情報をご提供できるのも弊社の強みの1つです。不動産会社、会計事務所、人材会社など各専門家ごとに相談していく際に起きる、目的に対して一貫性のないアドバイスは余計な時間やコストを消費することもあります。ロータスサービスでは、ご希望の事業がベトナムで問題なく行えるかだけではなく、様々な分野の視点から事業を行う際に気をつけるべきベトナムの現地事情などについて法令面、実務面の正確な情報をお話させて頂いております。
設立の流れ
Step1進出相談会
進出相談会では、どのような事業を行いたいのかお伺いさせてください。
Step2設立形態を決める
法人にするのか駐在事務所にするのか、また法人の場合ももっとも多い1人有限会社の他2人有限会社、株式会社という形態もあります。希望の会社名も考えて頂きます。社名は、ベトナム語の社名、英語の社名を用意するのが一般的です。
Step3オフィスの契約
設立申請書に住所を記載しなければならなく、また提出書類としてオフィスとの賃貸契約書の公証が必要になります。
Step4書類の取得、認証作業、ベトナム語へ翻訳、書類の作成
申請に必要な書類を取得していただきます。親会社が日本の場合、日本の外務省認証を行って頂きます。その後、ベトナム外務省での認証を行いベトナムで利用できるようになります。この書類は設立申請書を作成にも利用致します。翻訳、書類作成で約3週間程度かかります。
Step5設立申請
作成した申請書に親会社代表者、現地代表になられる方のサインと社判を押して頂き申請致します。
※設立申請中には、まずは人事・労務と会計・税務で何を行わなければならないのかの全体像を見てもらい、何処まで社内で行いどこから外注に任せるのかの線引きをお手伝いさせて頂きます。その後に会計会社との面談を行って頂きます。これにより社内に必要な人材スキル、内勤スタッフと外注の月額コストが見えます。その後人材面談に進めるようにサポートしております。
Step6投資ライセンスの取得(IRC)
Step7企業ライセンスの取得(ERC)
Step8企業情報の登録
企業ライセンスの発行後に登録を行います。
Step9印鑑の作成、登録
どの書類にも署名とここで制作する印鑑が必要になってきます。
Step10営業税の支払い
税務署に営業税を支払います。
Step11銀行口座の開設
資本金口座と経常口座を作成します。
作成の後まずは資本金口座に資本金を振り込みます。その後経常口座に資金を移動させます。
Step12スタッフへの引き継ぎ
入社されたスタッフの方に各初期登録の状況を引き継ぎます。状況に応じてサポートも可能です。
外資企業の会社設立必要書類
-親会社の登記簿謄本全部事項証明書(外務省の認証があるもの)
-親会社の定款(外務省の認証があるもの)
-親会社の代表者様のパスポート(ベトナム外務省の認証又はベトナム機関で公証)
-現地法人の代表者になられる方のパスポート(ベトナム外務省の認証又はベトナム機関で公証)
-銀行残高証明(設立会社の資本金以上あることが確認できるもので、銀行印があるもの)
-オフィス賃貸契約書(ベトナム機関で公証)
-親会社の会社案内(申請書作成に利用)
-売上予測、スタッフ雇用数予測(申請書作成に必要)
-実績証明(業種により取引伝票の写しなどが必要になる場合があります)
※法人設立の際は、2期分の決算書は必要なくなりました。
駐在員事務所設立必要書類
-親会社の登記簿謄本全部事項証明書(日本外務省の認証済)
-親会社の定款(日本外務省の認証済)
-親会社の代表者様のパスポート(ベトナム機関で公証)
-現地法人の代表者になられる方のパスポート(ベトナム機関で公証)
-オフィス賃貸契約書
-任命書(親会社から駐在員事務所代表者になられる方へ)
-雇用契約書(親会社と駐在員事務所代表者になられる方)
ホーチミン市近郊の進出については、SZKベトナムにお気軽にご相談ください。